貸金業法に基づく借換えローン |
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他の貸金業者のローンを借換えて、毎月の金利、返済金額のご負担を軽減。 月々のお返済計画を見直し、最適な返済プランをご提案。 |
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「貸金業者から複数のローンをお借入している方」、「総量規制における年収の1/3を超えるお借入をしている方 (専業主婦(ただし、配偶者の同意書等が必要)も可)」に最適な返済プランをご提案させていただきます。 |
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貸金業者から複数のローンをお借入中の場合、借換えローンでご契約することにより毎月返済金額・ 金利負担の軽減が可能になります。 ※返済期間などのご返済計画によって総返済金額が増加する可能性があります。 |
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実質年率15.0%で1ヶ月ごとに3年・5年・7年・10年で返済をする場合 |
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・本商品は、貸金業法施行規則第10条の23第1項第1号の2(約定に基づく返済により借入残高を段階的 に減らしていくための借換え)に基づき提案しております。 ・借換えの対象となる債務は、貸金業者(みなし貸金業者含む)からの借入債務に限ります。 (銀行、クレジットカードのショッピング等は対象外) ・本商品は、既存のお借入の借換えの返済のみに充てられることが条件となります。追加のお借入はで きません。 ・既存のお借入状況を把握させていただくために借換え先の残高を確認していただきます。 ・ご融資にあたり、ご返済能力の調査等を含めた審査を行います。 ・審査の結果ご契約いただけない場合もあります。 |
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※おまとめ(借換え)対象となる債務の金利(貸金業法完全施行前(H22.6.17以前)に契約したもの)が利息制限法を上回っ ていた場合は、旧貸金業規則法第43条(みなし弁済)が適用される場合を除いて上回っている部分の支払利息が元金に 充当、または返還されるケースがあります。 詳しくは、ご自身で最寄りの弁護士などにご相談ください。 |
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お気軽にご相談ください。あなたを応援します。 |
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